こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルスの感染拡大により世の中が大きく変わり、許認可や補助金の申請も紙に印刷して持参する、郵送するといった形からオンラインでの申請が増えてきました。(オンラインの申請でも誓約書等は自筆を求められるものもありますが・・・)今後はさらに多くなっていくのではないでしょうか。
申請の際に必要なものは大きく2種類に分かれます。一つは申請書など申請にあたって作成するもの、そしてもう一つは住民票などの証明書や確定申告書などすでに存在するものを取得したり印刷したりするものです。両方が揃わなければ申請は受理されません。
添付する証明書類でよくあるのは「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「印鑑証明書」「納税証明書」などです。建設業の新規許可の際には「預金残高証明書」が必要となることもあります。これらの証明書類には有効期間があります。
証明書自体に有効期間が記載されているということではなく、許認可によって申請先によって「〇か月以内に取得したもの」と決められていることがほとんどです。だいたいは3か月以内ですが、1か月以内のものもあります。
建設業の新規許可に必要となる「預金残高証明書」は1か月以内のものを用意しなければならないため、私が申請をする時は最後に用意してもらうようにしています。
また納税証明書や確定申告書で重要になるのは対象となる期間です。直近のものなのか数か年分なのかなど、添付することが求められるものが異なります。納税証明書は税務署で発行されるものと都税事務所で発行されるものがあります。どの期間のものかが重要で〇〇年度や○○年など対象としている期間がことなることもあるので注意しなければなりません。
確定申告書等、会社保管のものはご用意してもらうしかありませんが、証明書類は委任状で代わりに取得することができます(印鑑証明書は印鑑カードなどが必要です。)。平松智実法務事務所でできるだけ手間が少なくなるよう対応させていただいております。もちろんご自身で取得していただいても結構です。
証明書を一つとるだけでも慣れていないとどこに行けばいいのか、何を書いて請求すればいいのかなど意外にめんどうです。「自分で取得するつもりだったがちょっとやってみたらめんどくさそうなので・・・」とおっしゃる方も少なくありません。
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