こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
本日はたばこの出張販売許可の実地調査立ち合いのため、西東京市に行ってきます。たばこの販売許可には小売販売許可と出張販売許可の2種類がありますが、そのどちらも店舗内や店舗の周辺について日本たばこ産業の許可担当の方がいらして調査をします。
たばこの販売許可を取得する理由は、たばこを仕入れて販売する商売をしたいというのはもちろんあるのですが、最近では受動喫煙防止条例の抜け道としてたばこの販売許可を取得したいという方が増えています。たばこの販売許可を使う喫煙対策はバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめの方法です。
たばこを仕入れるためにはたばこの小売販売許可が必要ですが、受動喫煙防止条例対策のためであればたばこの小売販売許可でもたばこの出張販売許可でもどちらでも同じ効果となります。この話をすると「どちらを取る方がいいの?」と聞かれます。
それぞれにたばこの仕入れの可否や登録免許税の額などメリットとデメリットがありますが、私がおすすめするのは両方の申請を同時にして取れる方を取るという方法です。
たばこの小売販売許可とたばこの出張販売許可の申請は同時にすることができます。原則としてどちらも申請から許可までは2か月かかるのですが今は出張販売許可の申請が多く、小売販売許可よりも遅れてつまり許可が出るまでに3か月以上かかることが多くなっています。
そのため同時に申請をしても最初に小売販売許可の結果が出ることになります。もし小売販売許可が取れれば出張販売許可は取り下げればいいですし、小売販売許可が取れていなければ出張販売許可の結果を待てばよいということです。
もちろん一つずつ申請をしても問題ありませんが、不許可だったときにかなり長期間、待たなくてはならなくなってしまいます。
平松智実法務事務所では出張販売許可申請に必要な既存のたばこ販売店と提携をしていますので、問題なく許可を取得することができますのでご安心ください。この他ご不明な点がございましたらお気軽に電話またはメールでお問い合わせください!
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