こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
昨日から東京都の家賃支援給付金の申請受付が始まりました。もっとも気になるのは給付金をいくらもらえるのかという点と申請には何が必要なのかという点ではないでしょうか。今回はこの2点について重点的にお話していきます。
給付額の算定についてですが、まず都内にある賃貸している物件の賃料として月々支払いをしている家賃(複数ある場合はその合算)を確認します。これを基準額と呼びます。基準額のうち75万円以下(個人事業主は半額。以下同)の場合と75万円(個人事業主は半額。以下同)を超える場合について算出方法が異なります。
基準額が75万円以下であれば基準額の1/4の額が、基準額が75万円を超える場合は75万円の1/4の額に75万円をこえる部分の1/8を加えた額が給付額となります。例を挙げてみます。
・基準額が60万円のときの給付額
60万円×1/4=15万円
・基準額が115万円のときの給付額
75万円×1/4=18万7,500円
40万円(75万円を超える部分)×1/8=5万円
上記の合算=23万7,500円
法人で75万円、個人事業主で37万5千円を超えると算出方法がやや複雑になります。それ以下であれば単純に4で割れば給付額が算定できます。厳密に言えば、他の地方自治体からの家賃支援を受けている場合に給付額が減額される可能性があるのであくまでも概算と思ってもらうとよいと思います。
申請に必要となるものの中でもっとも重要なのは「国の」家賃支援給付金の給付決定通知の写しです。つまり、先に国の家賃給付金の申請をする必要があるということになります。この他は、国の家賃給付金とほぼ同じものを用意すればよいので流用して問題ありません。
⇓ ⇓ ⇓
☎03-6403-7898/090-4006-8231
✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com
東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。