こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
本日8月17日から東京都家賃支援給付金の申請受付が始まりました。「事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3 か月分)を実施」というのが制度の概要です。※ポータルサイトより一部抜粋
申請方法はオンライン及び郵送となります。申請受付期間は8月17日から2月15日(オンライン申請は23時59分まで、郵送は当日消印有効)までです。
申請が出来るのは以下の要件をすべて満たす事業者です。
①国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
申請には国の家賃給付金の通知書が必要です。まずはこちらから申請をすることになります。
②都内に本店又は支店等のある中小企業等又は個人事業主であること
中小企業等の場合は「都内に本店を有すること」と「都の法人事業税又は法人住民税の課税対象者であること」、個人事業主の場合は「都内に住所を有すること」と「都内で事業を営んでいること」が求められます。中小企業等には会社以外の法人も含まれます。
③都内の土地又は建物において、自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を直接占有し、使用及び収益をしていることの対価として、家賃等の支払いを行っていること
家賃には管理費や共益費、消費税を含みます。
給付額は中小企業が37万5,000円、個人事業主は18万7,500円が上限です。月の家賃等が中小企業であれば225万円、個人事業主であれば112万5,000円を超えると上限の給付額となります。※他の地方自治体からの家賃支援を受けていない場合
あくまでも国の家賃支援金に上乗せされるものなので、給付額としてはそれほど高額ではありませんが、ぜひ申請をしてみてください。平松智実法務事務所では国の家賃支援金の申請のお手伝いもさせていただきます。もちろんセットでのご依頼も歓迎です。
⇓ ⇓ ⇓
☎03-6403-7898/090-4006-8231
✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com
東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。