こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
東京都受動喫煙防止条例および改正健康増進法が4月1日に全面施行され、5か月が経とうとしています。新型コロナウィルスの感染拡大の影響であまり注目されていませんし報道なども多くはありませんが、対策をしている飲食店がかなり増えてきた印象です。
弊所では受動喫煙防止条例、改正健康増進法の対策には力を入れており、たばこの販売許可の取得(バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめ)や喫煙室を設置(飲食店や居酒屋におすすめ。補助金があります)といった対策についてご相談やご依頼を多数いただいております。
対策をして店内で喫煙ができるようになったらお店の出入り口に店内で喫煙ができることを表すステッカーを掲示することになります。最近は「感染拡大防止徹底宣言」の虹色のステッカーが目立っているので気づきにくいかもしれませんが、喫煙に関するステッカーを貼っているお店が確実に増えています。
貼ってあるステッカーを見ればそのお店がどのような対策をしたのかがわかるのですが、ほんとうに適切な対策がされているのか怪しいお店も少なくありません。自分では対策ができているつもりでも、条例違反、法律違反になってしまう可能性があるので注意が必要です。
新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、喫煙のことに注力している場合ではなく、まだ対策をしていないという事業所様もあるかと思います。弊所にお任せいただければ最小限の手間で最適な対策をご提案いたしますのでお気軽にご連絡ください。
弊所ではたばこの出張販売許可の申請を代行しております。出張販売の許可を取得するにはたばこの小売販売許可を持っている事業者の協力が必要ですが、弊所では提携先がありますので手配をさせていただくことが可能です。
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