特定の人に財産を渡したくない?遺留分にご注意ください!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

無料相談会に相談員として参加させていただくことがあるのですが、その際にもっとも多いのは相続や遺言についての相談です。さらに相続と遺言の相談の中で、意外と多いのが特定の誰かに財産を渡したくないのだけれどどうしたらよいかというものです。

 

例えば「長男は自分の面倒をみてくれなかったし、連絡もしてこないから1円もあげたくない。一緒に住んでいる次男にすべての財産を渡したい」というようなご相談を受けます。そのお気持ちはとてもよくわかるのですが、残念ながら特定の誰かに財産をまったく渡さない、すべて渡すというのはかなり難しいことです。

 

遺言で特定の人にすべて渡すという内容を書こうと思うとおっしゃる方もいらっしゃいますが、遺言にそのように書いたとしても、難しいことには変わりません。というのも遺留分があるからです。遺留分とは兄弟以外の法定相続人が必ずもらうことのできる遺産の割合を言います。

 

相続される財産のうち、配偶者であれば1/4、子が1/4、親が1/6が遺留分となります。遺言では遺産をもらうことができないという内容であったとしても、遺留分については相続の権利を主張することができるということです。

 

ただ、相続人は必ず遺産を相続しなければならないということではありませんし、遺留分についても必ず主張しなければならないということではありません。そのため、もし財産を渡したくない人が相続人にいるのであれば、遺言にその旨を書くこと、その人に遺留分を主張しないように生前に話しておくという方法が考えられます。

 

しかしその人が実際に遺留分を主張するかどうかは相続が始まらないとわからないので、とても不確定な方法です。つまり、最初にお話したように特定の人だけに財産をあげる、あげないというのはとても難しいことなのです。

 

遺言を書いたとしても思い通りにならないかもしれません。しかし、できるだけ思い描く形になるよう最善を尽くすことは必要ではないでしょうか。お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください!

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