こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
「生産緑地」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?聞き覚えのない方も少なくないとは思いますが、この生産緑地に関して2022年が大きな節目の年となっており、生産緑地という言葉を聞いたことのない人にとっても大きな影響をおよぼす可能性があります。
今回は生産緑地についてそして生産緑地の2022年問題についてお話していきます。
そもそも生産緑地とは、特別に固定資産税や相続税の面で優遇された都市部にある農地のことを言います。通常、農地は宅地よりも課税面で優遇されますが、市街地にある農地は宅地並みの評価額となります。しかし、農業を続けるなど一定の条件のもと、指定を受けると30年間優遇されるというのが生産緑地の制度です。
生産緑地に指定されると税制面で優遇を受けることができる反面、農業を継続しなければならず、他の農地と違い宅地への転用や転売が原則禁止されることになります。つまり持っている農地を売りたくてもできないということです。
生産緑地に指定されてから30年が経過すれば、指定解除ができるようになり、手続きを経て市区町村に買い取ってもらったり買い取ってもらえない場合はその他の人に売ったりできるようになります。生産緑地に関する法律が制定されたのが1992年で多くの生産緑地はこの時に指定を受けました。
1992年から30年後の2022年に生産緑地の指定解除ができるようになるということです。今までは農地として売買ができなかった土地が大量に市場に出回ることで地価が下落してしまうことが懸念されています。これが2022年問題です。
生産緑地を農地として使い続けるのであれば問題ありませんし、有効に活用する方法もあります。ただ、2022年に大きな転換期を迎えるということは知っておくべきです。生産緑地の指定解除の手続きは今から始めることができます。
早め早めに対応をしておくことをおすすめします。指定解除の手続きや農地転用の手続きについてお困りでしたらぜひご相談ください!
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