こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
本日は、新型コロナウィルスの感染拡大による影響で売上が大幅に減少した事業者の家賃の一部が給付される家賃支援給付金の申請に必要な要件および書類についてお話していきます。
まず、申請するためには昨年の同じ月と比べて売上が50%以上減少しているか3か月連続した売り上げを比較して30%以上減少していることが必要です。どこの月を比べるかは5月から12月までの間で自分で決めることができます。今年創業した事業者などは特例もあります。
基本的には持続化給付金と同じだと思ってもらえばよく、資料も同じものを使えるのですが、家賃支援給付金は5月から12月の間ということに注意してください。持続化給付金は1月から4月の売上でも申請ができましたが、家賃支援給付金はそうではないということです。
用意する書類も、持続化給付金とほとんど同じで、確定申告書、前年の売上と今年の売上がわかるものなどを写真かデータで添付します。大きく異なるのは賃貸借契約書と直近3か月分の家賃の支払いを証明するものを用意する点です。
賃貸借契約書や家賃の支払いを証明するものがない場合は、貸主(大家さん)に賃貸借契約があることや家賃の支払いがされていることなどを証明してもらうことになります。所定の様式があるのでダウンロードして使ってください。オンラインでの申請が原則なので捺印は必要ありません。
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