建設業許可の要件が緩和されるまであと少し!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年10月1日に改正建設業法が施行され建設業許可の要件が一部緩和される予定です。今まで許可を取得することのできなかった方が取得できるようになったり用意する資料が少なくなったりします。ただ、逆に追加される要件もあるので注意が必要です。今回は建設業許可要件がどのように変わるのかについてお話します。

 

建設業の許可の要件は①経営業務の管理責任者の要件、②専任技術者の要件、③財産の要件、④営業所の要件、⑤欠格要件の5つが主なものです。このうち10月に緩和されるのは建設業の会社の役員や個人事業主の経験が求められる①の経営業務の管理責任者の要件です。

 

現在の経営業務の管理責任者の要件は原則として建設業を営んでいる会社で取締役であった期間が5年以上ある人が取締役にいなければならないというものです。複数の業種の許可を取得するためには6年以上の経験が求められます。

 

この5年以上の経営経験というのがかなりネックになっていて建設業許可を取得することができないという建設業者さんがとても多いのです。単に5年経営していたというだけではなく、本当に建設業の工事を施工していたかという証明をしなければならないのも建設業許可の取得を難しくしています。

 

建設業許可を持っている会社の取締役の経験であれば証明することはそれほど難しくありませんが、そうでない場合は工事を請け負った証明として契約書や請求書などを5年分用意しなければなりません。

 

今回の建設業法の改正では経営業務の管理責任者の要件が緩和され以下のようになります。

・建設業を営んでいる会社での取締役の経験が5年以上、複数の業種であれば6年以上

 ⇒従来の経営業務の管理責任者の要件

・建設業を営んでいる会社での経営経験または管理職の経験が5年以上+建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の位置に配置する

 ⇒取締役以外の経験も認められる

・建設業を以外の業種の会社の取締役の経験が5年以上+建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の位置に配置する

 ⇒建設業以外の会社での取締役の経験も認められる

 

「建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の位置に配置する」というのがポイントとなっており、これにより経営業務の管理責任者の要件を満たすための条件がかなり緩和されます。ただ、「経営業務を補佐してきた経験」やそれをどのように証明するかなどについてはまだわかっていません。

 

取締役の経験が5年以上あれば経営業務の管理責任者の要件をクリアできる可能性がかなり高いので、他の業種から建設業に参入するということも、今後多くなってくるのではないでしょうか。

 

建設業許可の取得には決して少なくない資料の準備が必要ですし、許可申請をしてから許可まで最低でも1か月はかかります。建設業許可の取得を検討されていましたらぜひご連絡ください!

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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