会社設立の際に注意するポイント!~許可を見据えた事業目的の決め方~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

会社などの法人を設立して事業を始めるにあたり何かしらの許可が必要になることも少なくないと思います。許可を取得する要件として資格であったりお金であったりいろいろなものを求められますが意外と忘れがちなのが「事業目的」です。

 

事業目的とは会社がどのような事業を営むかということを会社のルールである定款に定めます。定款の内容のすべてが登記簿に反映される訳ではなく、重要な事項のみが記載されるのですが、事業目的は登記されいわゆる登記簿にも記載されます。

 

許可を申請する際にその許可に合致した事業目的が定められていなければならないことがあります。例えば建設業の許可などは事業目的の中に建設業の記載が必要となります。産業廃棄物収取運搬業や宅地建物取引業(宅建業)免許なども都道府県によっては事業目的にこれらの記載があることを求められます。

 

その一方で、たばこの販売許可は事業目的に「たばこの販売」について定められていることとされていますが、事業目的の中に「前号に附帯する一切の業務」という文言があれば、これをもってたばこの販売が事業目的に含まれているとみなされます。

 

この「前各号に附帯する一切の業務」というのは事業目的の最後に入れる決まり文句で、後々役に立つことがあるので必ず入れておくのがよいでしょう。実際に多くの会社の事業目的にこの文言が入っています。

 

事業目的はいくつでも設定することができるので、将来のことを考えて可能性のあるものをすべて入れておくという方法も考えられます。ただ、事業目的があまりにも様々な分野に広がっていると何をする会社なのかわからないと思われてしまうこともあり得るということも考慮するべきです。

 

内容により銀行からの融資にも影響が出ることもあるなど、事業目的はとても重要なものなので会社設立の際はよく考えて決めることをおすすめします。お金と手間は必要ですが、事業目的は変更することもできるので、必要になったときに追加するというやり方もできます。

 

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