廃棄物にも種類があります!一般?産業?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

廃棄物つまりごみを収集、運搬し金銭を得る事業をするためには廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。しかし、廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物に分かれており、それぞれ別の許可を取得しなければならないため注意しなければなりません。

 

ではどのようなものが一般廃棄物でどのようなものが産業廃棄物なのでしょうか。

 

ざっくりと説明すると産業廃棄物に該当しないものが一般廃棄物ということになります。産業廃棄物とは事業活動により排出される廃棄物で特定の業種から排出される「紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ」など、そして業種に関係なく排出される「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」などを指します。

 

特定の業種から排出されるというのは、例えば紙くずなどは建設業や製紙業など特定の業種から排出されるものは産業廃棄物ですが、飲食店などから排出されるものは一般廃棄物となります。事業活動により排出される一般廃棄物を事業系一般廃棄物と呼ぶこともあります。

 

家庭から出るごみなどは事業活動により排出されるものではないのでもちろん一般廃棄物です。排出されるものが何かということではなくどこから出るかということに着目し分類しています。

 

許可を取得する際の違いとして、一般廃棄物収集運搬業は市区町村に申請し、産業廃棄物収集運搬業は都道府県に申請をします。一般廃棄物収集運搬業は許可を受けた市区町村のみで、産業廃棄物収集運搬業は許可を受けた都道府県のみで営業をすることができます。

 

具体的には廃棄物を積む場所と積んだ廃棄物を下ろす処理場などの場所で許可を取得しなければなりません。東京で積んで埼玉に持っていくなら東京と埼玉の許可といった具合です。一般廃棄物の場合は収集した廃棄物を運ぶ場所が指定されていることもあり、許可を取ったとしても狭い範囲での営業となることが多いと言えます。

 

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