こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
産業廃棄物収集運搬業許可、通称「産廃収集運搬許可」の申請をするにあたり用意しなければならないものや必要な準備について解説します。今回は車両に積み込んだ廃棄物を積みかえたり保管したりすることなく処理場まで運ぶ、積み替えを含まない収集運搬業の許可についてです。
許可を申請する際にまずは許可要件を確認します。主な許可要件は欠格事由に該当しないこと、運搬する車両があること、講習を受講していること、経済的基礎があることなどです。
経済的基礎については許可を申請する都道府県や自治体によって異なりますが直近3年間の決算で赤字がなければ問題ありません。赤字がある場合は追加で書類が必要となります。
申請の際に必要となる書類は3年分の決算書、定款、車両の車検証、営業所および駐車場の賃貸借契約書(都道府県によっては不要)、役員等や事業主の方の住民票と身分証明書などです。
決算書、定款、車両の車検証、賃貸借契約書などはあるものを複写すればいいだけですし、証明書類も役所に行けばすぐに取得することができます。賃貸借契約書がない場合は貸主の承諾書でも認められます。
住民票は住所地の役所、身分証明書は本籍地の役所で取得するので本籍地が遠い場合は郵送で取得することになるため時間がかかるのでご注意ください。
そして何よりも時間がかかるのが講習会の受講です。月に数回開催されていますがすぐに定員になってしまい、数か月先の受講になってしまうこともしばしばあります。産廃業の許可を取得しようと思ったらまずは講習会の日程の確認をすることをおすすめします。
産業廃棄物収集運搬の許可申請を検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください!面倒な書類作成や手間のかかる証明書の取得などすべて対応いたします。
建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!
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