こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
令和2年4月1日に改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例が全面施行されたことにより飲食店内での喫煙が原則全面禁止となりました。しかし基準を満たした喫煙場所を設置すること等により例外的に店内での喫煙が可能となるケースがあります。
喫煙できるか、禁煙かという単純な話ではなく店内どこででも喫煙ができるのか、喫煙しながら飲食ができるのかなどにより、種類分けされておりこれを店舗の入口および店内の喫煙室の入口に掲示することとされています。
飲食店に関係する喫煙室等の種類は「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙目的店」「喫煙可能室」「喫煙可能店」の全部で6種類です。似たような言葉と表現なのでわかりづらいと思いますのでそれぞれ解説していきます。
・喫煙専用室
その名の通り、喫煙のみができる部屋のことです。つまり、喫煙専用室では飲食ができません。たばこを吸いながらコーヒーを飲むという程度でも禁止です。火をつけて吸うたばこも加熱式たばこもすべて喫煙できます。
・加熱式たばこ専用喫煙室
IQOSなどの加熱式たばこであれば吸うことのできる喫煙室です。喫煙専用室と大きく異なるのは、加熱式たばこ専用喫煙室では飲食が可能であるというところです。
・喫煙目的室、喫煙目的店
喫煙目的室、喫煙目的店とはたばこの販売許可を取得する他、その他の基準を満たすことで店内でたばこを吸うことができるようになっている飲食店です。店内の一部で喫煙できるようにする場合はその場所が「喫煙目的室」、店内すべてで喫煙できるようにする場合は「喫煙目的店」となります。
・喫煙可能室、喫煙可能店
喫煙可能室、喫煙可能店とはいわゆる「従業員のいない飲食店」のことです。東京都以外の場合は従業員の要件以外の要件を満たした飲食店が該当します。
※詳細はこちらのブログ記事をご覧ください。
店内の一部で喫煙できるようにする場合はその場所が「喫煙可能室」、店内すべてで喫煙できるようにする場合は「喫煙可能店」となります。
受動喫煙防止条例や改正健康増進法についてはお気軽にご相談ください!
⇓ ⇓ ⇓
平松智実法務事務所のお問い合わせページ
☎03-6403-7898/090-4006-8231
✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com
東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。