おはようございます。。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
令和2年4月1日に受動喫煙防止条例が全面施行されたことで飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。店内で喫煙できるようにするために基準を満たした喫煙室を設置(レストランや居酒屋におすすめの方法です)したり、たばこの販売許可を取得(バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめの方法です)したりといった対策があります。
そんな中、何も対策をしなくても店内で喫煙ができる飲食店があるのをご存知でしょうか。それが「従業員のいない飲食店」と言われるものです。届出をするだけで、今までと同様に店内での喫煙が可能となります。
従業員のいない飲食店の要件は以下の通りです。
①従業員を雇っていない(同居の親族は従業員とはみなされない)
②客席面積が100㎡以下
③資本金額または出資額が5000万円以下の中小企業または個人経営
④令和2年4月1日時点ですでに営業していた
簡単に言えば喫煙室の設置など大規模な設備投資が難しい小規模な店舗に対する救済措置として設けられている特例です。受動喫煙防止条例施行前から家族で営業している飲食店などを想定していると思われます。
①から④のすべてに該当していれば「従業員のいない飲食店」として届出をすることで店内での一部を喫煙室とすること、店内すべてを喫煙室とすることができます。
※喫煙室の基準は満たさなければなりません。ただ、これにも例外があります。
新しく喫煙室を設置したりたばこの販売許可を取得したりするのも良いですが、上記の要件に合致するのであればこちらの方が簡単です。しかし、あくまでも経過措置であるとされているので、今後この特例はなくなるものと思われます。
従業員のいない飲食店に該当しても今後どのような対策をしていくかを考える必要があります。
平松智実法務事務所では受動喫煙防止条例対策や受動喫煙防止条例に関する補助金の申請に力を入れています。たばこの出張販売許可に必要な許可事業者の手配をすることも可能です。ぜひ一度ご相談ください!
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