自筆証書遺言書保管制度がスタート!自筆証書遺言を作成する際のルールについて解説します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年7月10日に自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。自筆証書遺言制度とは、自分で作成した遺言書を法務局の遺言書保管所で保管をしてもらうことができる制度です。紛失や滅失のおそれがないことや検認という手続きが不要となるなどのメリットがあります。

 

とても便利で利用価値の高い制度ではありますが、遺言書自体は自分で作成しなければならないので、自筆証書遺言を作成する際のルールはしっかりと押さえておく必要があります。自筆証書遺言を作成する際に守らなければならないルールは以下の通りです。

 

・自筆で書く

「自筆証書遺言」というくらいなので、遺言書の全文を自筆で書かなければなりません。財産目録についてはパソコンなどで作成することもできます。

 

・日付を書く

いつ書いた遺言書なのかを明らかにするために日付の記載は必須です。2つの遺言書がある場合は後の日付の遺言書が有効となります。

 

・署名をする

自分の名前を自筆で記載します。名前は本名の他、芸名などでも遺言書として問題ありませんが、本名が無難だと思います。

 

・捺印する

いわゆるシャチハタや三文判でも問題ありませんが、トラブルを防ぐため実印での捺印をおすすめします。

 

あくまでも遺言書保管制度は遺言を保管してくれるだけで遺言自体が有効に成立することを保証してくれるものではありません。作成した遺言書が問題ないか、自分の思っていることと遺言書の内容で相続となった場合とで相違はないかなどを確認する必要があります。

 

遺言書作成や遺言書保管制度についてご不明な点がありましたら、お気軽にご連絡ください!

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