こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーの店内で喫煙できるようにするためにたばこの小売販売許可を取得する方が増加中です。受動喫煙防止条例が全面施行されたのは4月1日で3か月以上前ですが、今でもお問合せやご依頼を多数いただいております。
※飲食店の中で喫煙をするためには、たばこの出張販売許可を持っていること以外の条件もあります。ご注意ください。詳しくはこちらのブログをご覧ください。
ブログ「たばこの許可を使って受動喫煙防止条例対策!要点まとめ」
本日も都内でたばこの出張販売許可の現地調査の立ち合いをしてきました。たばこの小売販売許可もたばこの出張販売許可も申請をするとJTの審査担当の方が現地を調査しに来ます。時間にして10分程度です。
申請から許可の決定までは通常約2か月間です。例えば7月21日に申請したとすると2か月後の月末、9月の末に許可決定となります。これはたばこの小売販売許可でもたばこの出張販売許可でも同じです。
しかし現状は、たばこの小売販売は上記の通りですが、たばこの出張販売許可は申請が増えていることなどの影響で2か月では許可決定とならないようです。当然ですが許可の申請をしただけでは受動喫煙防止条例の対策にはならないので、できるだけ早く申請をしてできるだけ早く許可をもらわなくてはなりません。
上手に申請書を書いたら早く許可が決定するというようなことはないので、できるだけ早く申請書を提出するしかありません。同じ月であれば1日に受理されても31日に受理されても2か月後(現状はもっと遅い)の月末というのは変わらないので月をまたぐと約1か月長くなってしまうので、月末に間に合わせるようにすると良いと思います。
これからさらに許可までの期間が延びることも考えられますし逆に通常の2か月に戻ることもあり得ます。どちらにしろ2か月はかかっていまい、その間は店内を禁煙にしなければならないので、早く申請をするに越したことはありません。
平松智実法務事務所ではご依頼いただけましたら迅速に対応させていただきます。ご不明な点がございましたらメールまたは電話でお問合せ下さい!
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