こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、例年に増して新しい補助金や助成金が創設され、利用の要件も緩和されていることから今回初めて利用したという方も多いのではないでしょうか。また、補助金や助成金の情報に敏感になっている方も少なくないと思います。
コロナウィルス関連の補助金や助成金は確かに多いですが、コロナウィルスとは直接関連のないものもたくさんあります。今回ご紹介するのは従業員に「介護休暇の制度」を積極的に導入し活用した事業者に対する奨励金「介護休業取得応援奨励金」です。
「介護休業取得応援奨励金」とは、従業員に介護休暇を取得させるとともに、職場環境を整備した都内中小企業等に奨励金を支給することで、介護休業の取得を促進し就業継続を後押しすることを目的とした奨励金です。
都内に①常時雇用する従業員を2名以上かつ6か月以上継続して雇用し、②都内で事業を営んでいる中小企業等がこの奨励金の対象となります。①は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)を提出し確認されます。
申請日時点で都内在勤の従業員(雇用保険被保険者)が、連続31日以上の介護休業を取得し、復帰後3か月以上継続雇用されていることが奨励金の対象となります。
そして事業者としても社内環境を整備する必要があり、就業規則を変更することを求められます。具体的には育児・介護休業法に定める介護休業期間や介護休業取得回数、介護休暇取得日数を上回るような社内制度とすること、時間単位の介護休暇の導入などです。
申請期間は介護休業から復帰後3か月経過した翌日から2か月以内または令和3年3月31日のいずれか早い日までとなっています。申請が認められれば、奨励金として50万円が支給されます。
事業者のみならず働く人にとってもメリットがある制度なのでぜひ利用してみてください!
※東京都しごと財団パンフレットおよびホームページを参照しています。
⇓ ⇓ ⇓
☎03-6403-7898/090-4006-8231
✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com
東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。