宅建業免許は更新が必要です!更新忘れにご注意ください!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

不動産の売買、交換、賃借の代理・媒介を事業として行うために必要となるのが宅地建物取引業免許です。「宅建業免許」と省略されることもあります。多くの許可や免許がそうなのですが、この宅建業免許にも有効期間があり、その前に「更新」という手続きをすることになります。

 

更新手続きをするタイミングは宅建業免許の有効期間満了日の90日前から30日前です。厳密には月数ではなく日数ですが、3か月前から1か月前までに手続きをすると考えておけば良いと思います。例えば、令和2年9月18日が満了日だとすると令和2年6月19日から8月18日までに手続きを済ませるというイメージです。

 

もしこの手続き期間を過ぎてしまっていたらすぐに免許申請先(東京都の場合は住宅政策本部 住宅企画部不動産業課)に連絡をしましょう。有効期間が過ぎてしまっていたら免許は失効し、再度新規で申請し直すことになります。

 

申請中は宅建業を営むことができなくなってしまうほか、業歴もリセットされてしまうのでかなりのデメリットがあると考えられます。

 

更新申請で必要な書類は新規申請とほぼ同じです。そのため、新規申請時に満たした要件が継続していなければなりません。また必要な変更届の提出をしているかどうかも確認されます。注意するポイントとしては以下の通りです。(参照:東京都宅地建物取引業免許申請の手引)

 

・現に営んでいる宅建業の営業実態や実績があるか。かなり長期間にわたり営業実績がない等の問題がある場合には今後の事業計画がどうか。

・事務所、代表者、役員、政令使用人、専任の取引士等に関して、必要な変更の届出等の手続が漏れなく行われているか。

・取引士の資格登録に関して、必要な変更届の手続が漏れなく行われているか。

・代表者、役員、政令使用人、専任の取引士等に関して、現在の免許申請時以降、いわゆる「欠格事由」に該当することとなっている方はいないか。

・事務所に関して、引き続き永続性のある権原に基づき設置されているか。また、その独立性、必要な機能等が確保されているか。

・営業保証金が、業法等の規定どおり必要な額が供託されているか。

 

宅建業免許の新規申請・更新申請共に、ご自身でもできますが、「調べるのがめんどくさい」「時間がない」というときは、ぜひ平松智実法務事務所にお任せください!迅速に対応させていただきます。

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