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許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
令和2年(2020年)4月1日に施行された改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例により飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。店内で喫煙をするためには基準に適合した喫煙室を設置するかたばこの販売許可を取得して一定の条件を満たすなどの対策が必要です。
健康増進法および受動喫煙防止条例には罰則があり、最大で50万円の過料(罰金)となります。罰則についてまとめましたのでご覧ください。
【施設等の管理権限者等】
・喫煙器具、設備を設置している、または撤去していない:50万円以下の過料
・喫煙室において技術的基準を満たしていない:50万円以下の過料
・喫煙室設置施設標識を掲示していない:50万円以下の過料
・喫煙室廃止後に標識を撤去していない:30万円以下の過料
・書類の保存をしていない、虚偽記載している(喫煙可能室、喫煙目的室のみ):20万円以下の過料
・立入検査、立入調査の妨害するなど:20万円以下の過料
【すべての人】
・喫煙禁止場所で喫煙する:30万円以下の過料
・紛らわしい標識を掲示する、または標識を汚損するなど:50万円以下の過料
このように、施設の管理権限を持っている人に対する罰則とすべての人に対する罰則の2種類に分かれます。喫煙室に不備があるのは施設側の責任ですが、喫煙してはいけない場所での喫煙はその施設の責任というよりは喫煙した側の責任になるというのも注意すべきポイントです。
店内での喫煙の条件をよく把握しておかないと、お店だけでなくお客さんまで罰則の対象となってしまうことが十分にあり得ます。対策として「喫煙室を設置すれば良い」「たばこの販売許可を取得していれば良い」と単純に考えている方も少なくないようですが、もっと細かい条件があります。
例えば、たばこの販売許可を使う対策では許可を取得していることはもちろんですが、たばこの対面販売をしていることも条件の1つです。つまり、許可を取って仕入れたたばこを販売していなければ、店内でたばこを吸うことはできません。
たばこの小売販売許可や出張販売許可を取得はしたが、たばこの販売はしていないというお店もあるようですが、それでは問題があります。
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