専任技術者の要件は資格又は実務経験で満たす!建設業許可新規申請

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年(2020年)10月1日に改正建設業法が施行され建設業許可要件が緩和されることで許可が取得しやすくなります。ただ、緩和されるのは役員としての経験である「経営業務の管理責任者の要件」で、もう一つの大きなハードルである「専任技術者の要件」については今まで通りです。

 

専任技術者の要件は申請する業種に対応する資格を持っているか申請する業種についての実務経験があるかのどちらかで満たすことができます。専任技術者は役員である必要はありません。従業員の中に資格を持っているか実務経験のある人がいれば問題ありませんが、常勤でなければなりません。

 

申請の際には専任技術者の要件を満たすことを証明する必要があります。資格を持っていれば合格証や資格者証などを提示するだけで問題ありませんが、実務経験で証明する場合は提出する書類が多くなります。

 

建設業許可を持っていない事業者での仕事をした経験を証明するパターンがもっとも必要な書類が多く、請求書やそれに対応する入金の証拠(通帳のコピーなど)も提出しなければなりません。実際に実務経験があったとしても書面で証明ができなければ認めてはもらえません。

 

実務経験を証明する期間は学歴により3年、5年、又は10年です。高校や大学の指定学科(土木科、建築科など)を卒業していると証明期間が短くて済みます。普通科以外を卒業している場合は該当する可能性があるので確認してみると良いと思います。

 

特に最長の10年間を証明しようとすると10年間分の請求書や入金の証拠書類で膨大な量の資料となります。かなりの手間と労力がかかりますが、建設業許可を取得するためには専任技術者の要件は避けて通れません。もちろん資格を取るという方法もありますが、実務経験があるのであればそちらでの申請をおすすめします。

 

平松智実法務事務所では専任技術者の要件、経営業務の管理責任者の要件を証明するための資料の整理、精査までお引き受けしています。許可が取れるかどうかわからない、知りたいという方はぜひ一度ご連絡ください!

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。