どんなときに必要になる?「労働者派遣事業の許可」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

労働の一形態として「派遣」という言葉を聞いたことがあると思います。「派遣バイト」といった形で聞くことが多く、ワンポイントで仕事を担当するというようなイメージで「派遣」を捉えている方もいるのではないでしょうか。

 

また、この労働者を派遣する事業のためには許可が必要で、労働者派遣事業を許可されるためには様々な要件をクリアしなければなりません。今回は派遣という形態、労働者派遣事業許可についてお話していきます。

 

まず、派遣とはどういう雇用の形態なのかということを確認しておきます。派遣とは「派遣元事業者と雇用契約を結び、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事すること」を言います。雇用関係を結んでいる事業者と指揮命令を受ける事業者が別というのが大きな特徴です。

 

A社と雇用契約を結び、B社に派遣されB社の指揮命令のもと労働をするというのが派遣労働者ということになります。このような形態を採ると労働者派遣法の適用を受け、雇用した労働者を派遣する事業者は労働者派遣業の許可が必要です。

 

ちなみに派遣と似ている形態に「請負」があります。請負は雇用関係のある事業者と指揮命令をする事業者が同じであるという点で派遣と異なります。

 

労働者派遣事業許可を受けるためには以下のような要件をクリアする必要があります。

①当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと

②申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること(派遣元責任者講習を受講するなど)

③個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること

④一定の資産があること

・資産の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること

・基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること

・事業資金として自己名義の現金・預金の額が1500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること

⑤派遣労働者数に応じた派遣元責任者が配置される等組織体制が整備されるとともに、労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと

⑥事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること

⑦欠格要件に該当しないこと

※厚生労働省「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-」参照

 

原則としてこれらの要件を満たすことで許可となります。申請から許可までは2から3か月程度かかるので、事業をいつ始めるかを決め、そこから逆算し許可申請の準備をするのがおすすめです。

 

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