こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルスの感染拡大の影響、感染拡大を防止に関する「補助金」「助成金」「給付金」が数多くあります。それぞれなんとなく「お金がもらえる」という認識はあるとおもいますが、それ以外の点についての大まかな特徴についてはよくわかっていない方が多いようです。
まず「補助金」「助成金」と「給付金」を分けて考えたいと思います。給付金とというのは今回のコロナ禍でいうと一人当たり10万円が配られた特別定額給付金や売上が50%以上下がった事業者への持続化給付金などです。ある一定の条件を満たすだけで受給できるというものが給付金です。
それに対して「補助金」「助成金」は原則として先に「何か」をしてからその報告をすることで金銭の給付を受けるというものです。「補助金」と「助成金」では「何か」が何なのかというところに違いがあります。
「補助金」の代表例は小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金などですが、これらは申請をして審査の後に受給が決定すると、先に申請したものを購入つまり先にお金を支払うことになります。先払いをして後でその内の何割かが戻ってくるイメージです。
それに対して助成金の代表であるキャリアアップ助成金などに中には、先に従業員の賃金を2%上げ実際に支払いをした後に50万円がもらえるというような仕組みのものがあります。つまり、何かを買うというよりは新しいことをするとその後に給付を受けられるということです。もちろん先に申請することは必要です。
ただ、必ずしも「補助金」=「先に買って後から給付」というわけではなく、これは助成金についても同じです。現在公募されている「非対面型サービス導入支援事業」や「ガイドライン等に基づく対策実行支援事業」などは「助成額」という表現をしていますが、補助金のような(先に買って後から給付)仕組みです。
また「補助金」は給付される割合が決まっていることが多いですが「助成金」や「給付金」は定額であることが多いのも特徴であると言えます。
「補助金」「助成金」「給付金」という名前だけではどのような内容化を判断することはできないといっても過言ではありません。気になるものがあったらまずは募集要項を確認してみることをおすすめします。
平松智実法務事務所では各種補助金等の申請のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご連絡ください!
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