こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
昨日7月10日から自分で書いた遺言書を法務局が保管してくれる制度「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。法務局で安全に預かってもらうことができるのはもちろん、それ以外にもメリットがあります。今回は自筆証書遺言保管制度のメリットと注意点についてお話します。
遺言書の作成方法で多く利用されるのが自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。自筆証書遺言は手軽に作成することができる反面、自分で保管しなければならず紛失や滅失のリスクが伴います。また、遺言書を書いた人が亡くなったときは家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。
公正証書遺言は公証役場で作成するため、自筆証書遺言のようなリスクや手間はありません。しかし、遺言の内容を公証人と証人2人に確認してもらう必要があるなど、作成までの手続きが煩雑で必ず公証役場に出向かなくてはなりません。
自筆証書遺言の保管制度を利用することで、手軽に遺言書を作成し手間は少なく安全に保管してもらうことができ、従来の自筆証書遺言に必要であった家庭裁判所での検認の手続きも必要なくなります。ただ、注意しておかなければならないポイントもあります。
公正証書遺言は必ず公証人が確認するため法的に問題のある内容や無効となってしまう内容であれば、その旨の指摘があり訂正することができます。自筆証書遺言保管制度を利用しても遺言書自体は自分で作成しなければならず、不適切な内容に気づかず、無効となってしまうことも考えられます。
どこの法務局でも遺言書保管制度を利用できるわけではなく東京都内であれば法務局本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局の5か所です。他の道府県については法務省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html
自筆証書遺言保管制度はすでに自筆証書遺言を作成している方にとっても、これから遺言を書こうとしている方にとっても使い勝手の良い制度です。ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください!
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