複数の都道府県に営業所を置くと・・・?建設業の「許可換え新規申請」とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可には都道府県知事許可と国土交通大臣許可の2種類があるのをご存知でしょうか。都道府県知事許可は営業所が1つの都道府県内にあるとき、国土交通大臣許可は営業所が複数の都道府県にまたがるときに必要となる許可です。

 

建設業の都道府県知事許可を取得して営業をしていたが事業拡大のため他の都道府県にも営業所を設けたいというときは「許可換え新規申請」という申請をします。都道府県知事許可を国土交通大臣許可に換える、またはその逆の場合の申請です。

 

許可の要件は基本的に都道府県知事許可の要件と同じです。注意すべきポイントは専任技術者が必ず2人以上ひつようとなるということです。どういうことかというと、専任技術者は営業所に1人置かなければならないので、営業所(支店)の数だけ専任技術者が必要となります。

 

経営業務の管理責任者は営業所ごとに置く必要はなく、代わりに「令3条の使用人」と呼ばれる支店長に該当する役職を設けて適した職員を配置します。令3条の使用人になるためには欠格要件に該当しないことが必要で、経営業務の管理責任者と同様の調書や証明書も必要です。

 

都道府県知事許可から国土交通大臣許可に換えると申請や届出先も変わります。ちなみに東京都知事許可は都庁の建設業課、国土交通大臣許可は関東地方整備局管内の都県に主たる営業所がある許可業者は埼玉県さいたま市の関東地方整備局です。

 

関東地方整備局管内の都県は関東地方の7都県と山梨県、長野県です。申請や届出先が変わることにも注意をしておいてください。

 

勘違いをされている方がたまにいらっしゃるのですが、国土交通大臣許可は日本全国で工事をするために必要な許可ではありません。都道府県知事許可があれば日本全国どこでも工事をすることができます。国土交通大臣許可は複数の都道府県に営業所を設けてそこで工事請負契約をするために必要な許可です。

 

一般建設業許可か特定建設業許可かというところを含めて、ほんとうに必要な許可は何かを見極めたうえで申請の準備を始めるのがよろしいと思います。ご不明な点がございましたらご相談を承ります。お気軽にご連絡ください!

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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