許可後の手続きで最も重要な「更新」をお忘れなく!東京都の建設業許可の更新申請について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

「○○許可」と呼ばれるものの中でほとんどが「更新」の手続きが必要となります。許可の期限は5年から7年のものが多く、期限が切れる前に手続きをしなければ許可は失効してしまいます。今回は許可の中でも建設業許可の更新についてお話していきます。

 

建設業の許可期間は一律で5年間です。東京都の場合は許可証に記載されている許可期間の最終日の2か月前から30日前までが更新手続きをすることになっています。この手続き期間は都道府県によって異なっているのでご注意ください。東京都は手続きできる期間が他の都道府県と比べて短くなっています。

 

更新申請に必要な書類は、新規申請に必要な書類から決算報告に必要な書類を除いたものと考えるとわかりやすいと思います。つまり、財務諸表や工事経歴書、直前3年の工事施工金額などの報告は不要ですし、決算報告で提出している納税証明書も不要です。

 

また、新規申請時又は前回の更新時から変更がなければ同じもののコピーの提出で認められるというものもあります。この辺りも都道府県で微妙な違いがあるので、それぞれの手引きをよく確認しなければなりません。ただ、新規申請や更新申請の副本は様々な場面で使うことがあるので、保管しておくことをおすすめします。

 

申請に必要な書類を揃えたら、東京都庁の第二本庁舎3階の建設業課の窓口で申請するのですが、新型コロナウィルスの影響で現在は当分の間、郵送での申請に変更されています。窓口に行かなくて良いのでありがたいと思う方もいるかもしれませんが、更新期限を注意しなければなりません。

 

窓口での申請であれば、その場で補正の内容を伝えられ補正や資料の用意をすることができますが、郵送ではそうはいきません。補正があれば郵送でやりとりをしなければならないので、その分、時間がかかります。また、手数料の支払いも郵送(現金書留)で行わなければならず、手数料が建設業課に届くところまでを許可期限までに終わらせなければなりません。

 

更新期限が1日でも過ぎてしまうと新規で取り直しとなり、許可のない期間ができてしまう為、余裕を持って申請をするようにしてください。

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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