小規模事業者持続化補助金がさらに増額?特例事業者とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

毎年公募が行われている小規模事業者持続化補助金ですが、今年は新型コロナウィルスの影響を考慮した「コロナ特別対応型」、「事業再開枠」という新しい枠組みが追加され、補助上限額が増え、対象の経費も拡充されています。

 

さらにある特定の条件を満たす場合はさらに50万円が上乗せされることになりました。この特定の条件を満たす事業者を「特例事業者」と言います。以下に「特例事業者」を紹介します。

※小規模事業者持続化補助金募集要綱より抜粋

 

◆屋内運動施設

要件:屋内に運動施設が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

 

◆バー

要件:次のいずれかに該当

○風営法第 2 条第 1 項第 2、3 号または第 11 項に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

 

◆カラオケ

要件:個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

 

◆ライブハウス

要件:音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

 

◆接待を伴う飲食店

要件:風営法第 2 条第 1 項第 1 号に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに

該当すると考えられる施設

 

風営法の許可を持っている事業者を対象外となる補助金が少なくありませんが、今回の小規模事業者持続化補助金では逆に増額されることになっているので、チャンスかもしれません。

 

ただ、現在公募されている様々な補助金、助成金、給付金の中で小規模事業者持続化補助金はもっとも手間がかかる補助金なので、申請するにあたりある程度の覚悟は必要です。平松智実法務事務所でお手伝いをさせていただきますが事業者様の方にもしていただかないことがありますし、お時間を取っていただく必要があります。

 

他の補助金や助成金でも対象となるのであれば、そちらを使った方が良いということも十分にあり得ます。

 

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