建設業法の改正により許可の承継が可能になります!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年10月1日に改正建設業法が施行される予定です。今回の改正でもっとも注目されているのが経営業務の管理責任者の要件が緩和されることではないかと思いますが、これ以外にも「許可の承継ができるようになる」ということも大きな注目ポイントです。

 

現状では会社の合併や個人事業主の相続といったケースにおいて、許可を引き継ぐことはできず許可のない期間、いわゆる空白の期間ができてしまっていました。しかし、建設業法の改正により認可を得ることで空白の期間なく建設業許可の承継ができるようになります。

 

法人の合併であれば合併される側の業種と合併する側の業種を合わせて新しい許可とすることができるので、合併のメリットがより大きくなるのではないでしょうか。

(例)

A法人とB法人が合併してC法人になるケース

A法人の許可(建築一式、管工事)+B法人の許可(とび・土工、解体)=C法人の許可(建築一式、とび・土工、管工事、解体)

 

このように承継することができ、新規で建設業の許可を取り直すことなく空白の期間を生まないということで合併がしやすくなると思います。法人の合併の場合は事前の認可が必要です。

 

同じように個人が相続をするケースにおいても承継することができるようになります。相続の場合は事前に認可を得ることはできないので、相続後に認可の申請をすることになり、認可の申請をした後から結果が出るまでは建設業の許可を受けているものとみなされます。

 

建設業許可を承継することはもちろん、合併した際に再度許可を取り直しても問題はありません。ただ、認可を受けて承継するほうが費用や手間が少なく、許可を継続できるのでおすすめです。この法律改正を知らず、建設業許可の承継はできないからと再度取り直しをすることになるともったいないことになってしまいます。

 

開成建設業法の施行は令和2年10月1日の予定です。これ以外にも許可要件の変更(経営業務の管理責任者の要件の緩和、社会保険への加入)、管理技術者の専任の緩和、主任技術者の配置義務の見直しなど多くの改正が予定されています。

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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