おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルスに関する助成金のご紹介です。正式な名称を「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業 」というもので、新型コロナウィルス感染予防対策をする際に必要となる経費の2/3が助成の対象となります。
この助成金を利用するにあたり注意するポイントが2点あります。
1.業界団体などが作成したガイドラインに沿った対策であること
各業界団体が感染予防についてのガイドラインを出しているのをご存知でしょうか。この助成金に申請をするためにはご自身の経営している業態の業界団体が出しているガイドラインに沿った対策をする予定であることが必要です。申請の際にはガイドラインの写しとどの部分が該当するかを明示しなければなりません。
2.備品の購入は10万円以上のもの
感染予防対策のために必要な備品と言ってまず思いつくのはマスクや消毒液などだと思います。しかし、この助成金ではこのような少額の備品の購入の経費は対象としていません。サーモグラフィーの購入、作業台の購入など10万円以上の備品が対象です。
ただし、備品を購入し業者に設置を依頼するような場合は10万円以下であっても問題ありません。例えば、「1万円のアクリル板を購入し内装工事業者に設置してもらったところ工事費が3万円であった」というようなケースであれば総額が10万円以下ですが対象となります。
これからパーテーションの設置や換気設備の設置などをしようと検討されている方はこの助成金を有効に活用してみてはいかがでしょうか。かかった経費の2/3が戻ってくるのはとてもお得です。デメリットとして考えられるのは助成金の支給が決定するまでに時間がかかるということです。
5月14日以降に購入したものであれば申請より前に購入したものであっても対象となりますが、確実に支給がされるとは限りません。支給されることが確定してから必要な物を購入するとなると、すぐに実行に移すことができずスピード感がありません。
「絶対に必要な物だからとりあえず購入する。助成金は支給されたらラッキー」というような感覚であれば今すぐに購入し後から申請をするという方法も良いと思います。
新型コロナウィルスの感染予防に必要な物で大掛かりなものであれば、ほとんどが対象となるのではないでしょうか。まずはガイドラインに目を通してみることをおすすめします。平松智実法務事務所では申請のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください!
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