こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
知的障害者や認知症などにより判断能力が欠如又は判断能力が低下している方の代わりに財産管理や各種契約をする人(後見人等)を裁判所が選任する制度を成年後見制度と言います。成年後見制度を利用するには申し立てが必要でその時に後見人等になってほしい「候補者」を挙げることもできます。
後見人等になるための資格はなく誰でもなることができます。一般的には弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門家や親族などが後見人等になるケースがほとんどです。成年後見制度を利用するための申し立ての際に挙げた候補者が選任されることもありますが、必ず候補者が後見人等になるとは限りません。
後見人等に選任されたらまずしなければならないことは、自分が後見人であることの証明書を入手することです。法務局で後見人等の登記事項証明書を取得します。自分が後見人等であることを証明することで成年後見制度を利用している方(被後見人等)に代わって様々な手続きを行うことができます。
後見人等は最初に被後見人等の財産状況を確認し財産目録を作成し裁判所に報告します。調査しなけらばならない財産は大きく分けて5つです。
①不動産
②預貯金
③株式、有価証券
④自動車、動産
⑤保険
これらの財産があることがわかったら金融機関に後見人等に就任したことを届出をすることになります。また、年金に関する手続きや税金に関する手続きも併せて行います。後見人等の役割の1つは財産管理なのでまずは現状を把握し管理するための下準備が必要です。
そしてこれら財産管理に関することと同時に、被後見人ご本人との面会をするということもとても重要です。ご本人にお会いして今後の生活について、財産の活用方法についての意向などをしっかりとお話することも最初にするべきことの一つです。
ご本人が明確な意思表示をすることができなかったとしても、会ってお話をすることは大事なことですし、ご家族や支援、介護をしている方と会って今までの様子について聞き取りをすることも必要になります。このようなことをしなければ後見人としてご本人の意思を尊重した仕事をすることができないからです。
成年後見制度のご利用を検討されていましたらぜひ一度ご相談ください。知的障害のある方の入所施設で約10年間勤務した経験を活かして、最適な選択肢をご提示します。
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