非接触型サービスへの事業転換に対する助成事業のご紹介です!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルス感染拡大の影響による補助金や助成金が多数ありますが、その対象のほとんどは感染拡大を予防するために必要な物、接触しないでもサービスが提供できる業態に転換するために必要な物やシステムです。今回は接触しないでもサービスを提供することのできる非接触型サービスへの事業転換に関する助成金についてお話します。

 

正式な名称は「非対面型サービス導入支援事業」と言います。いわゆる3密を回避しながら経営ができる業態への転換を後押しすることで経済を活性化させることを目的としています。

 

申請受付期間は7月31日までとあと1か月ほどあるのでまだ十分に間に合います。助成限度額は200万円、助成率は2/3なので300万円使って200万円が助成されるというイメージです。必要な物を買って、後から助成金が戻ってくるという流れということにご注意ください。

 

顧客と直接会わずに提供できるサービスの導入するということが前提条件ですが、以下のようなものが該当するサービス、事業として挙げられています。

・オンライン一方向型:劇場等がオンラインにより演目を有料配信するサービス

・オンライン双方向型:オンライン英語塾のマンツーマンレッスン

・ネットショップ型:インターネットによる通信販売

・ロボット活用型:配膳ロボット、受付ロボット、荷運びロボット

・自動販売機設置型:自動販売機での販売

・セルフサービス型:セルフレジ、クリーニング店の自動受け渡しボックス

 

あくまでも例なのでこれ以外でも非対面型、非接触型のビジネスモデルであれば認められる可能性はあります。このようなサービス、事業を始めるにあたり以下のような経費が助成の対象となります。

・備品購入費

サービスの導入に直接必要な備品の購入(据付費・運送費も含む)に要する経費

※税抜10万円以上のもの

 

・備品、リース費

サービスの導入に直接必要な備品のレンタル・リース(据付費・運送費も含む)に要する経費

 

・委託、外注費

サービスを導入するために、自社内では直接実施することができない業務について、外部の事業者等に依頼する場合に要する経費

 

・販売促進費

助成事業で実施する非対面型サービスの広報を目的として、外部の事業者等へ委託して行う取組

 

これらの経費が他の支援事業や補助金と重なる場合、同じ経費で重複して助成を受けることはできません。

 

非対面型、非接触型の新しいビジネスを検討されているようでした、利用する価値は大いにあります。ぜひ活用してみてください。平松智実法務事務所では申請書の作成等のお手伝いをさせていただいております。

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