おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
農地つまり農業用の土地は食料を生産するという重要性から勝手に売買をしたり家を建てたりすることはできないことになっています。農地を売りたいもしくは買いたい、農地以外の用途で使用したいというときは許可または届出が必要です。
これは農地法という法律に規定されており、第3条許可、第4条許可(届出)、第5条許可(届出)と言われる3種類の許可もしくは届出をしなければなりません。それぞれ説明していきます。
・第3条許可
農地をそのまま農地として売買する際に必要となる許可です。買おうと思えば誰でも許可を申請して購入ができるかと言うとそうではありません。基本的には農業を営んでいる人が買うことができる=許可が出るというイメージで考えておくと良いと思います。
・第4条許可(届出)
農地を宅地に変更する際に必要となる許可(届出)です。その土地が市街化区域内かどうかで届出で済むか許可が必要かが決まります。
・第5条許可(届出)
農地を宅地に変更し売買する際に必要となる許可(届出)です。第4条の許可(届出)と同じで、その土地が市街化区域内かどうかで届出で済むか許可が必要かが決まります。農地から宅地に変更し売買をするケースが第5条に該当します。
それぞれ市区町村の農業委員会または都道府県に申請(届出)をすることにより、農地を売買したり宅地に変更したりすることができます。ただ、その土地がどのような地域にあるのかもとても重要で、申請をすれば必ず許可が下りるという訳ではない点も注意してください。
宅地に変更する際はなぜ変更する必要があるのか、必要な土地だけを変更しようとしているかなども確認されます。なんとなく農地から宅地に変えたいというような申請は受け付けられません。
農地の売買や宅地への変更を検討されていましたらご相談ください。
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