この時期に必ず出る話題「梅酒を作るのは違法なの?」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

6月頃になるとスーパーや青果店などで梅の実を販売しているのを見る機会が多くなります。旬の梅を使い自家製の梅酒を作る方もいらっしゃると思いますが、この時期に毎年だいたい「梅酒を作るのは違法なの?」という話題が出ます。

 

梅酒を作るためのお酒や瓶などが普通に販売されているので「おそらく違法ではないだろう」と判断している方も多いと思いますが、うっかりすると酒税法違反となる可能性があります。今回は梅酒を含めた果実酒と酒税法についてお話します。

 

お酒を製造するには所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません(酒税法7条)。酒税法43条1項には「酒類に水以外の物品を混和した場合において混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす」とあります。

 

お酒に水以外の何かを加えて最終的に出来上がったものがアルコールの入っているものになった=お酒の製造となります。「焼酎に梅を加えて梅酒ができた」=「お酒を製造した」=「免許がないと違法」となりますが、これには例外があります。

 

先ほどの酒税法43条11項には「酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(種類を除く。)との混和をする場合については適用しない。」とあり、つまり自分で作って自分で飲む分には免許はいりませんと言っています。

 

ただ自分で飲むものであっても梅酒を作る際にはいくつかのルールがあります。

・当該混和前の酒類はアルコール分が二十度以上のものであること。

 ⇒アルコール度数20度未満のお酒で梅酒を作ると違法

・酒類と混和する物品は糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。

 ⇒糖類と梅は問題なし。米、麦などの穀物類は違法だがその他の果実等を付けた○○酒も可。

・混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。

 ⇒発酵してアルコール度数が1度以上増えると違法。ただ、20度以上のお酒で造れば発酵することはないと考えられている。

 

まとめると、「アルコール度数20度以上のお酒を使って梅酒を作って自分で飲む分には合法」ということです。逆に言えばこのうちのどれか一つでも欠けてしまえば違法となります。例えば、梅酒を作って販売するというような場合、20度未満のお酒で製造する場合などです。

 

21度のアルコールで梅酒を作ったからといってすぐに警察が来て逮捕されるようなことはないでしょうが、このようなルールがあること、なぜ梅酒を製造するのは合法なのかを知っておくのも良いと思いますし、話の種にもなるのではないでしょうか。

 

もしお酒を製造する免許を取得して商売にしようと考えていらっしゃいましたらぜひご連絡ください。全力でお手伝いさせていただきます!

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