業態転換支援事業(テイクアウト助成金)の利用はお済みでしょうか?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルス感染拡大に関する行動制限が解除されました。都道府県をまたぐ移動ができるようになったり飲食店の営業時間も制限がなくなったりしている一方で、外食はせずにテイクアウトや宅配を利用するという方もまだまだ多いようです。

 

今まではテイクアウトや宅配の対応をしていなかった飲食店が新しくテイクアウトや宅配事業を始める際に利用することのできるのが業態転換支援事業(テイクアウト・宅配助成金)です。コロナ禍によるテイクアウトや宅配の導入であればすでに業態転換していたとしても利用することができます。

 

助成上限額は100万円で助成率は4/5で、125万円(税込137万5千円)の経費に対して100万円の助成金をもらえるというイメージです。すでに使った経費であっても対象となることもあるので、新たに出費をすることなく100万円がもらえるという可能性もあります。

 

対象となる経費は新しいWebサイトの構築に関する費用やその運用のためのタブレット端末など、テイクアウトや宅配の商品の容器代や新しい看板を設置する費用、テイクアウトや宅配事業に適した店舗にするための内装工事の費用、宅配に使用する自転車代、宅配代行サービス利用に係る経費などです。

 

宅配代行サービスの利用に係る経費は初期登録費から月額使用料、配送手数料が対象となるのでこれだけでかなりの額になるという方も多いのではないでしょうか。出前館やUber Eatsを利用されていれば、この助成金のご利用を検討されると良いと思います。

 

平松智実法務事務所では申請手続きのお手伝いをさせていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。お客様にご用意していただくのはこれから購入、利用するものについては見積書、すでに購入、利用しているものについては請求書や明細書だけです。

 

それ以外はこちらで手配させていただきます。ご連絡いただければ対象となる経費つまり何を買うことができるか、何に助成金を使うことができるかの詳しいご説明をさせていただきます。電話、メールでのご相談は無料です。さらに平松智実法務事務所では助成金が実際に振り込まれた段階で報酬を頂戴する完全成功報酬制なのでご安心してご利用いただけます。

 

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