こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
株式会社や合同会社を設立する際にまず最初にしなければならないことは定款の作成です。自分で作成した定款は公証役場で認証をしてもらうことになりますが、その際の方法として紙による定款か電子定款かを選ぶことになります。
紙の定款の場合は印紙代4万円が必要となりますが、電子定款の場合は印紙を貼る定款がないため印紙代がかかりません。定款を電子定款にするだけで4万円の節約になり、紙の定款と大きな差がないため、電子定款を選ぶ方も多いように思います。
ただ、電子定款を作成するためにはPDFファイルに電子署名をするためのシステムを導入する必要があります。具体的には電子署名に対応しているPDFソフト、ICカードリーダなどを用意するのですが、これらを揃えるだけで数万円かかってしまうこともあります。
「電子定款=4万円お得!」というのは間違いではありませんが、自分で電子定款の手続きをやろうとするとどんなに安いものを探したとしてもまるまる4万円が節約できるということにはなりません。買わなければいけないものがあることを知り、ご依頼をいただくことも多くあります。
電子署名に対応しているソフトやICカードリーダなどは電子定款を作成するための専用のものではありません。何か他の用途で使うことがあり、これらのシステムや機材が揃っているという方もいると思います。必要なものが揃っているなら自分でやろうと思うかもしれませんが、ここにも落とし穴があります。
それは単純に電子定款の手続きの操作が煩雑ということです。今の時代ネットでやり方が書いてあるから大丈夫と考えがちですが、かなりわかりづらく複雑です。ダウンロードしなければならないアプリケーションもいくつかありそれぞれのマニュアルを確認するだけで大変な労力になります。
多くの時間をかけて電子定款作成の手続きをマスターしたとしても、一生のうちに会社設立をする機会はそう多くないと思います。そのために多くの時間と手間をかけるなら、最初から専門家に依頼してしまえばよかったということになりかねません。
システムや機材の費用がかかることと、思ったより手間がかかることを考慮した上で紙の定款にするか電子定款にするか、自分で作成するか依頼してしまうかを検討するとよいと思います。
平松智実法務事務所でも電子定款の作成依頼をお受けしています。会社設立とセットでご依頼ください!
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