遠方からのご依頼も大歓迎です!~改正健康増進法(受動喫煙防止法)対策~

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から改正健康増進法(受動喫煙防止法)が全面施行され飲食店内での喫煙が厳しく制限されるようになりました。特に東京都は独自の受動喫煙防止条例が制定されており、飲食店内での禁煙の例外はとても少なくなっています。

 

東京都以外の道府県であったも店舗面積が100㎡を超えると店内での喫煙の制限は東京都とほぼ同じ厳しさとなるため、東京都での対策をそのまま使うことができます。主な対策として「基準を満たした喫煙室を設置する」「たばこの小売販売許可を取得して喫煙を目的とした施設としての適用を受ける」などがあります。

 

たばこの小売販売許可を取得する方法はバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどで特に有効な対策です。喫煙室を設置すると喫煙室の中でしか喫煙できないのに対して、たばこの小売販売許可を取得する方法は今までとほぼ同様に店内のどこででも喫煙することができます。

 

遠方であっても打ち合わせは電話やメール、ZOOMなどを利用し、作成した申請書は捺印をいただき郵送でお送りいただくことでお会いしなくても手続きを完了させることができます。申請手続き中のご不明点などには随時お答えいたします。

 

日本たばこ株式会社による実地調査の際はお客様自身でご対応いただきますが、不安な点がございましたらご助言させていたくこともできますし、当日すぐに電話がつながるようにしておくサービスも行っております。

 

たばこの小売販売許可の取得による店内での喫煙を可能にしようとご検討されていましたらぜひ一度ご相談ください!

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