こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今回は法人の中でも設立がしやすい一般社団法人の設立のおおまかな流れについてお話します。
一般社団法人とは営利の追求を目的としない法人です。営利目的でないということは収益を上げてはいけないということではなく利益を分配してはいけないという意味なので、経済活動をして金銭を得ることが禁止されている訳ではありません。
設立するためには構成員である「社員」が2名以上いることが必要ですが、これ以外に金銭的な要件や特別な資格なども必要ないため比較的簡単に設立することができます。
一般社団法人の設立に際し、最初に「定款」を作成します。「定款」とは一般社団法人内でのルールのようなもので、株式会社であろうがNPO法人であろうが必ず作成しなければならないものです。特別な書式などはなくWordなどの文書作成ソフトで作成します。
定款ができあがったら、公証役場で確認してもらい「定款の認証」を受けます。自分で作成した文書に公的なお墨付きを与えてもらうようなイメージです。定款の認証を受ける際に認証手数料が50,000円かかります。株式会社の場合は定款に貼る印紙代がさらに40,000円かかりますが、一般社団法人の定款には印紙は必要ありません。
定款認証が終わればあとは法務局で登記をするだけです。必要書類を集めて法務局に持参しても良いですし郵送でも受け付けてもらえます。ここでも登録免許税として60,000円が必要となるので、印紙を購入し申請書に貼り付けます。
一般社団法人を設立するには上記のような手続きとなり、費用は合計11万円ほどとなります。株式会社の場合は定款認証と登録免許税を合わせて20万円ほど、紙の定款を作成したのであればさらに40,000円がかるので、一般社団法人は比較的、費用をかけることなく設立することが可能です。
ただ、設立費用が安いから一般社団法人にするというのもあまりおすすめはできません。どのような事業をするかにより適切な法人を選ぶようにしてください。
一般社団法人の他、株式会社、合同会社、NPO法人の設立についてはお気軽にご相談ください!
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