こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
緊急事態宣言発令に伴う休業要請に協力した事業者への協力金「東京都感染拡大防止協力金」の申請締め切りまであと10日余りとなりました。4月16日から5月6日の間に休業されていてまだ申請していない方はお急ぎください。必要な書類の手配に思いがけず時間がかかることもあります。
食事を提供する施設であれば完全に休業していなくても酒類の提供を19時まで営業を20時までにしていれば協力金の受給が可能です。また、20時以降は店内での飲食を休止にしていればよく、テイクアウトやデリバリーのみでの営業であれば「休業」に該当します。
休業協力金をもらえるのは飲食店と思っている方が少なくありませんが違います。休業要請をされている施設「休業対象施設」であれば受給することができます。休業要請の対象となっていた施設の一覧をご確認ください。
※対象施設一覧:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
3密になるのを避けるのが目的なので基本的に人の集まる店舗が対象となっていますが、人が集まるかどうかが判断基準ではなく対象施設になっているかどうかということがポイントです。そして対象施設とみなされるかどうかは分かれ目の一つは営業許可です。
つまり古物商許可をもって営業をしていればそのお店は古物商として認めてもらえる可能性が高いということです。実際に中古バイクの販売修理をしている店舗の申請を代行し、協力金を受給することができました。古物商が対象となっているということを知らなければ50万円をもらい損ねているところです。
この他にも意外な業種が対象となっているます。緊急事態宣言中に休業していた方は、今一度ご自身の営業している店舗が対象となっていないかをご確認ください。申請締め切りまで時間がないのでご連絡いただければすぐに対応させていただきます。お気軽にご連絡ください!
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