平松智実法務事務所では受動喫煙防止条例対策としての「たばこの小売販売許可」・「たばこの出張販売許可」の申請に力を入れています!
バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどの店内でたばこを吸えるようにしたいという方に特におすすめです。
平松智実法務事務所では店内での喫煙が可能になるまでの期間が最短になるよう「たばこの小売販売許可」・「たばこの出張販売許可」の両方を同時に申請しています。
「たばこの出張販売許可」の申請に必要なたばこの小売販売許可を持っている事業者についても弊所で手配いたします。
<平松智実法務事務所の受動喫煙防止条例対策プラン>
・「たばこの小売販売許可」・「たばこの出張販売許可」の申請書の作成
・申請に必要な証明書の取得
・実地調査の立ち合い
・「たばこの出張販売許可」の申請に必要なたばこ許可事業者の手配
・受動喫煙防止条例についてのご助言、コンサルティング
これらすべてまとめて88,000円(+税)で承っております。申請代行手数料というよりも、「店内でたばこを吸ことができる権利を買う」という感覚で多くの事業者様、経営者様からご依頼をいただいております。
ご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください!
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