こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
4月1日に受動喫煙防止条例が施行され2か月が経過しましたが、対策としてたばこの小売販売許可、出張販売許可を取得する方がまだまだ多くいらっしゃいます。たばこの小売販売許可でもたばこの出張販売許可でも受動喫煙防止条例対策としての効果は同じです。
たばこの小売販売許可は自分でたばこを仕入れることができるというメリットがある反面、既存のたばこ店が近くにあると許可が出ません。一回試しに申請してみるのも良いと思いますが、同じ場所で営業している以上そこでの許可は難しいでしょう。
たばこの小売販売許可のメリットは既存のたばこ店の有無に関わらず許可が出るというところにあります。受動喫煙防止条例対策としては確実な方法だと思います。しかし、大きなデメリットとしてすでに許可を受けてたばこ販売の権利を持っている事業者に協力してもらわなければなりません。
わかりやすい言い方をすれば、たばこの販売許可を持っている事業者から許可を借りることが必要です。協力してもらえる人がいるかどうか、いたとしてその事業者とのどのような契約にするか、謝礼を払わなければならないのかなど、考えなければならないことも少なくありません。
店内でたばこが吸えるようになるとしてはどちらも同じです。平松智実法務事務所でおすすめしている方法は、たばこの小売販売許可と出張販売許可を同時に出してしまう方法です。小売販売許可が出ればそれでよし、でなければ滑り止めとして出張販売許可を使えます。
出張販売許可に必要な許可業者は平松智実法務事務所で手配し仲介するので、上に書いたようなことを考える必要はありません。すべて丸投げしていただければ審査から許可までの期間はかかりますが、店内でたばこを吸えるようにすることができます。
出張販売許可が欲しいけど協力してくれる人がいない、小売販売許可が取れなかったという方もぜひご相談ください。
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