受動喫煙防止条例対策はお任せください!たばこの出張販売を使う方が増えています!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

受動喫煙防止条例対策とたばこの出張販売許可についてご質問をいただいたので、お話していきたいと思います。

 

受動喫煙防止条例は原則として飲食店内での喫煙が禁止されます。その例外としてたばこを吸うことを目的とするお店は①20歳未満の立ち入り禁止、②主食の提供は禁止、③店内が換気されている、④たばこの煙が外に出ないという条件を満たせば、喫煙が可能となります。(ここではわかりやすいように簡潔に記載しています。)

 

では、どうすれば「たばこを吸うことを目的とするお店」という扱いを受けることができるかというと、店内でたばこを販売する権利があるかどうかというところで判断します。たばこを販売する権利とはつまり、たばこの小売販売許可もしくは出張販売許可があるということです。

 

コンビニでたばこを買ってストックしておいたものをお客さんに販売するということではないのでご注意ください。また、ただ販売するだけではなく「対面で」販売しなければなりません。どういうことかというと、自動販売機を置いておくだけではだめだということです。

 

受動喫煙防止条例対策としてはたばこの小売販売許可でも、たばこの出張販売許可でも効果は同じです。小売販売許可は取得できないケースがあるため、出張販売許可を取得する事業者がとても増えています。問題は許可を持っている事業者の協力が必要となる点です。

 

・受動喫煙防止条例対策としてたばこの販売がしたいAさん

・たばこの小売販売許可を持っているBさん

この2人がいるとして、普通に考えるとたばこの販売をしたいAさんが許可を申請することになるのではと考えると思いますが、たばこの出張販売の許可を申請できるのはBさんです。建前としてはBさんがAさんにお願いをしてAさんのお店でたばこの販売をさせてもらうということになります。

 

当然、申請書を書くのはBさんでBさんにしてもらうこともそれなりにあります。申請をすれば小売販売許可よりは確率が高いと考えて問題ありませんが、知り合いにたばこの小売販売許可を持っている人がいなければ難しいかもしれません。

 

許可を持っている知り合いがいたとしても「お礼はどうすればいいのか」「上下関係ができそう」などと考え諦めてしまっている方も多いようです。バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどの場合はとても使いやすい方法なのでもったいないと思います。

 

たばこの小売販売許可が取れず、出張販売許可を取得したいが難しいというご相談を多くいただいております。平松智実法務事務所ではたばこの許可を小売販売許可をすでに取得している事業者を手配することができるので、申請まで含めて安心してご依頼ください。

 

たばこの小売販売許可を取得すること以外にもいくつか方法があります。お困りの際はお気軽にご連絡ください!

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