こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
現在、毎年恒例の小規模事業者持続化補助金の公募期間中です。今年は締め切りが4回設定されているため、1回目はすでに終了していますが、まだこれからでも応募することができます。締め切りは6月5日(金)、8月7日(金)、10月2日(金)と偶数月の第1金曜日に設定されています。
小規模事業者持続化補助金は販路開拓のための取り組みに対する補助金を給付する制度です。販路開拓というと最初にチラシなどの広告が思い浮かぶかもしれません。もちろんそのような経費も対象ですが他にも幅広いものに利用することができます。
対象経費は①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費の13の費目に分かれています。
①の機械装置等費はその名の通り、様々なことに利用できる機器を購入する際に使えます。どのようなものが対象となるのか、小規模事業者持続化補助金の募集要綱を見てみると次のように記載されています。
「高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や 省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫」
販路開拓にあまり関係ないと思うかもしれませんが、要綱にはっきり書かれている以上はこれらのものが対象となることは間違いありませんし、これに類する他のものであっても対象となる可能性は十分にあります。要は申請書の書き方次第というところです。
②の広報費はまさに販路拡大といった感じですが、チラシや看板の作成だけでなくウェブサイトつまりホームページの作成等も対象としています。
⑬の外注費は自分でできない工事などを外注した際にかかる経費を対象としており、「店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガ ス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事 」と要綱に記載があります。
販路を開拓するために店舗を改装するということが納得感のある文章で説明をする必要がありますが、このようなことに小規模事業者持続化補助金が利用できるということを知らない人が意外に多いのが現状のようです。
あまり深くは考えず、事業の拡大のために必要なものがあれば、何か使える補助金がないか探してみるのも良いと思います。よくわからなければ平松智実法務事務所にご連絡ください。「こんなものがほしいんだけど補助金使える?」とお問合せいいただければご案内いたします。
⇓ ⇓ ⇓
☎03-6403-7898/090-4006-8231
✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com
立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。