お金を貸す事業に必要な「貸金業登録」のために必要なものは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルス感染が広がり甚大な影響が出ていることと思います。給付金や補助金、助成金の利用の他、融資を受けている方も多いのではないでしょうか。お金を貸してくれるのは銀行から消費者金融などまで様々ですがお金を貸すということを事業にするには登録が必要です。

 

「貸金業登録」という名称で一つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事に、二つ以上の都道府県に営業所がある場合は内閣総理大臣宛に申請をすることになります。申請の際には書類に不備がないことと所定の要件が揃っていなければなりません。

 

貸金業登録に必要となる主な要件は以下の通りです。

・常勤の貸金業務取扱主任者がいること

国家資格者である貸金業務取扱主任者が必ず1人以上必要です。

 

・純資産が5000万円以上あること

貸借対照表の「純資産」が5000万円以上であることが求められます。申請の時だけ5000万円あればいいということではなく、貸金業を営む限り5000万円以上を維持しなければなりません。

 

・貸し付け業務の従事歴

個人の場合は申請者が、法人の場合は役員のうち1人が貸し付け業務に3年以上従事した経験がなければなりません。これ以外に営業所ごとに貸し付け業務に1年以上従事した経験を持つ人を一人以上配置することが必要です。

 

・欠格要件に該当しないこと

 

資金を用意することや国家資格者の有無など簡単ではありませんが、これらの要件を満たせば貸金業登録ができます。また申請書以外に作成しなければならないものがあったりとなかなか手間がかかります。申請書類はダウンロードすることができるので興味のある方は見てみてください。

 

貸金業登録や各種許認可申請についてはお気軽にご相談ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。