一般社団法人ってどんな法人?設立するには?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

法人といえばと言われてまず最初に思い浮かぶ、そしてもっとも一般的なものは株式会社ではないでしょうか。株式会社のほか、最近設立が多くなっていう合同会社や社会福祉法人、NPO法人も法人の形態の一つです。多くの種類がある法人形態のなかで、今回は一般社団法人についてお話していきます。

 

一般社団法人と聞くとなんとなく公益的な団体というようなイメージを持つ方も少なくないと思います。しかし、一般社団法人は公益性があるかないかということは関係ありません(公益性のある社団は「公益社団法人」)。一般社団法人とは一定の目的を持った団体が法人格を取得したということに過ぎません。

 

一般社団法人が株式会社や合同会社と異なるところは営利法人か非営利法人かという点です。株式会社や合同会社は営利法人、一般社団法人は非営利法人です。これも勘違いされやすいのですが、非営利=公益性があるということではありません。

 

営利とは利益を分配することができる、非営利は利益を分配することができないという違いです。一般社団法人として利益を追追求するのは何も問題ありません。利益が出たら分配することができないだけで、事業のために使うことができます。

 

そのため、株式会社と同じように利益を追求して経済活動をすることも可能なので事業を始める際に取得する法人格の選択肢として考える価値は十分にあると思います。介護事業所など福祉サービスを提供する事業で一般社団法人を設立するケースも多くあります。設立にあたって必要な費用も株式会社や合同会社に比べて安く済みます。

 

設立の要件は2名以上が一般社団法人の構成員となれば良いというだけです。つまり人が2人集まれば設立することができます。手続きとしては株式会社などと同じで定款の作成は必要となります。

 

法人格を取得することは何といっても対外的な信頼に繋がります。法人設立とともに許認可が必要となることも少なくありません。起業、創業の際は法人設立と許認可取得をまとめて対応することのできる平松智実法務事務所までお気軽にご連絡ください!

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