建設業の専任技術者を実務経験で証明!必要なものは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可を取得する際の大きなハードルとして専任技術者の要件があります。専任技術者の要件を満たすには取得しようとする業種に対応した資格を持っているかもしくは取得しようとする業種の実務経験を証明することが必要です。

 

実務経験を証明しなければならない期間は最大で10年間、大学や専門学校、高等学校の指定学科を卒業していれば最小で3年間となります。ではどのような方法で実務経験の期間を証明するのでしょうか。実務経験をしていた会社が建設業許可を持っている(た)かどうかで方法が異なります。

 

建設業許可を持っている会社での経験であればその会社の代表者に実務経験証明書を作成してもらうことになります。もし、その会社と疎遠になっており作成してもらうことが難しいようであれば「自己証明」という方法を使うことで自分で実務経験証明書を作成することもできます。

 

建設業許可を持っていない会社での経験の場合は必要なものが一気に増えます。実務経験証明書を作成するのは同じですが、それ以外にその期間通年分(10年間の証明が必要であれば10年分)の実務経験の裏付けとして工事を請け負ったことがわかる資料を用意します。

 

具体的には、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等です。請求書や押印のない工事請書、原本が電子データやFAXで送付された注文書の場合はさらに、入金の証明として通帳も併せて用意しなければなりません。東京都の場合はこれらの資料が月に1枚程度あると良いと思います。

 

通帳がなくても金融機関で出入金履歴を出してもらえるので、実際に足らなくて困るのは契約書や請求書です。実務経験で建設業許可を取得しようと考えているようであれば、契約書や請求書を整理しておくとスムーズではないかと思います。

 

10月1日から経営業務の管理責任者の要件が緩和される予定なので、今のうちから専任技術者の要件をクリアするにはどのような対応が必要かということを考えておくのが良いのではないでしょうか。

 

建設業の新規許可から許可後の手続きまでお困りの際はお気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。