「親なき後」を考えるときに抜けがちな視点!~知的障害のある方の成年後見~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

今日は知的障害のある方の成年後見と「親なき後」問題についてお話していきます。「親なき後」とは知的障害のある方にとって主たる支援者である親御さんが亡くなった後にご本人の支援をどうするかという問題です。対策としてよく利用されるのが成年後見制度です。

 

成年後見制度を利用することにより親御さんが亡くなった後、代わりに契約をしたり財産管理をしたりする後見人を選任してもらうことになります。いわば今まで親御さんが行っていた支援のうちの一部を他の人に代わってもらうということです。

 

「親なき後」のことを考えるときにどうしても自分が亡くなった時のことを想定してしまいますが、もう一つ検討しなければならない抜けてしまいやすい視点が、親御さんが認知症になったときにどうするかという点です。亡くなったときのために遺言を書いておいて相続の際に困らないようにするということは多くの方がされています。

 

しかし、認知症になった場合に自分の財産をどのように知的障害のあるわが子のために使うか、認知症から亡くなるまでの間の手続き等をどうするのかということも「親なき後」を考える際には検討しておくべきポイントであると考えます。

 

この対策として考えられるのは親御さんが任意後見を利用することです。認知症になる前に信頼できる人と契約を結び、認知症になった後の財産管理の方法や意向などについて伝えておきます。認知症になった後、契約をした人が後見人となり各種契約や財産管理を自分に代わって行ってもらうという仕組みです。

 

このようにすることでたとえ認知症になったとしても知的障害のある子に対して自分の想いを反映した支援を続けることができるようになります。ただ、必ず任意後見契約の際に自分の後見人となる人に自分の想いをきちんと伝えておくことが重要です。

 

平松智実法務事務所では知的障害のある方、そしてその親御さんやご家族までも含めてサポートさせていただいています。成年後見制度についてはもちろん関連した相続や遺言についてもご相談を承っております。福祉的な側面からもご助言をすることができると自負しております。

 

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