たばこの小売販売許可は簡単に取れる?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から東京都受動喫煙防止条例が全面施行され飲食店内は原則として全面禁煙となりました。飲食店の中でもバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどは店内での喫煙を望むお客様が多いようで、対策をしている経営者の方が多いような印象を受けます。

 

平松智実法務事務所では受動喫煙防止条例、そしてその対策としてたばこの小売販売許可の取得の代行をしていますが、お問合せの際によく「たばこの小売販売許可って簡単に取れるの?」と聞かれます。実はこの質問にはなんとも答えようがなく、とても難しい質問です。

 

というのも、たばこの小売販売許可が取得できるかできないかの大きな判断ポイントは近くにたばこの小売販売許可を取得しているお店があるかということだからです。許可が取れるか取れないかは申請する人自身の問題であることがほとんどなのですが、たばこの小売販売許可は申請する店舗の周辺の状況が重要になります。

 

「近くにたばこの小売販売許可を取得しているお店があるか」がポイントと話しましたが、どれくらいの距離が離れていれば許可が出るかということも申請する店舗がどのような場所にあるかどうかということに左右されます。東京23区の場合、短ければ25メートル離れていれば許可となります。

 

どのくらい離れていれば許可が出るかという判断の際に使われるのが環境区分というものです。たばこの小売販売許可の場合は繁華街A、繁華街B、市街地、住宅地の4つに分かれていて、どの環境区分かによって離れていなければならない距離が決まっています。

 

環境区分のどこに該当するかを判断するのは日本たばこ産業の審査担当で実地調査をする方なので、私たちが実際に現地を見たとしてもどの環境区分に該当するかを正確に判断するのは簡単ではありません。

 

既存のたばこ店からかなりの距離、具体的には200メートル程度離れているような場合であれば別ですが、そうでなければ許可が取れるか取れないかを判断するのは難しいと言えます。お問合せいただければ、おおよその予測をお伝えすることはできますが、断言はできないというのが本音です。

 

このような不確定要素の多いたばこの小売販売許可について、平松智実法務事務所では「申請を出したいけど許可が出るか不安」という方のために、もし許可とならなかった場合は報酬はいただいておりません。許可がでるか試しに出してみるという方も多くいらっしゃいます。ご検討されていましたらぜひご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!