飲食店営業許可の名義変更はできる?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

東京都では新型コロナウィルスの感染拡大防止に協力し施設を休業させた事業者に対して協力金を給付する制度(東京都感染拡大防止協力金)があります。この申請の際に資料として、必要な許可を受けていることを確認できるもの、つまり営業許可証を提出します。

 

ここで注意しなければならないのは営業許可証に記載されている営業者と東京都感染拡大防止協力金の申請者はおなじでなければなりません。当たり前だと思うかもしれませんが、前に営業していた人からそのまま店舗を引き継いで営業しているというケースも少なくなく、実際に営業している人と許可証の名義が異なるということがあります。

 

そこで「飲食店の営業許可の名義変更をしたいんだけど・・・?」と相談をされることがあります。飲食店営業許可の名義変更はできるのでしょうか。

 

残念ながらできないというのが答えです。飲食店の営業許可は人と場所に対する許可なので、営業する人が変わった場合は許可は取り直しです。手続きの流れとしては①前に営業していた人が廃業届を出す、②新規で飲食店営業許可申請をすることになります。

 

飲食店の営業許可の名義が法人であった場合は役員を変更するということで対応できますが、これはまた別の手続きが必要となるので、個人でも法人でもそのまま許可を引き継いで営業することはできないと考えておくのが良いと思います。

 

飲食店営業許可の名義変更はできなくても相続による承継は可能です。飲食店営業許可の名義人が亡くなり、相続となった場合、相続人全員の同意があれば相続人の中の1人が飲食店営業許可を引き継ぐことができます。もしこのような方法を使うには、生前からの準備も必要となります。

 

名義変更や相続による承継については風俗営業許可であっても原則としてはほぼ同じです。うっかりしていて許可を失効させてしまわないようにご注意ください。

 

飲食店営業許可申請や関連する手続きについてはお気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。