こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
コンビニや酒屋さんなどでお酒を販売するには免許が必要というのをご存知でしょうか?飲食店などででもその場で飲むお酒であれば免許が必要ありませんが、缶のまま、瓶のまま販売する場合には免許が必要です。今回はお酒を販売するための免許についてお話します。
(※現在、新型コロナウィルスの影響を受けている飲食店のために期間限定でお酒の販売ができる(テイクアウトで販売ができる)免許があります。期間限定の免許の詳細はこちらをご覧ください⇒「期限付酒類小売業免許届出について」https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/kourigyou2016/index.htm)
お酒を販売する免許「一般酒類小売業免許」を取得するには大きく分けて4つの要件を満たさなければなりません。
1.人的要件
酒類販売免許を取り消されたことのないことや犯罪歴がないこと、国税や地方税の滞納歴がないことなどが求められます。きちんと税金を払い、悪いことをして処分をされたことがなければ問題ありません。もし処分されたことがあっても一定期間が経過していれば大丈夫です。
申請者が個人であればその人、法人であればその法人の役員が上記を満たしていることが必要です。
2.場所的要件
販売する店舗が他の店舗としっかりと区画されていることが求められています。例えば、飲食店の中の一部分だけを酒類の販売店舗として免許を受けることはできないということです。予めどのような販売場所にすれば把握して準備すれば問題ありません。
3.経営基礎の要件
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合、経営の基礎が薄弱な場合には免許を取得すことができません。「経営の基礎が薄弱」というのは経済的な面(税金を滞納している、赤字が大きいなど)とお酒の販売に関する知識や経験という2つの面で判断されます。
酒類の販売に関する経験、調味食品などの販売経験が3年以上あることが目安です。このような経験がないときは酒類販売管理研修を受講しているかどうかも考慮し、この要件を満たすかどうかを審査されることになります。
4.需給調整要件
適正な価格で仕入れをすることができる仕入先があり、一定の数量を販売することができることが求められます。また、飲食店等の接客業者に該当しないこと、販売先がその構成員に特定されている法人や団体ではないことも必要です。
お酒を販売する免許について興味のある方はご相談ください。申請書の作成、必要書類の収集など免許を取得するために必要なことをお手伝いさせていただきます。
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