こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルス感染拡大防止を目的として4月16日から5月6日まで、休業要請に協力した店舗に協力金が支給される制度「東京都感染拡大防止協力金」の第2弾の詳細が公表されました。休業に協力する期間は5月7日から5月31日までです。
感染拡大防止協力金について再度、まとめておきます。
<支給対象者>
・「東京都における緊急事態措置等」により、休止又は営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等
⇒※休止又は営業時間短縮の要請を受けた施設かどうかがわからないときはこちらを参考にしてください。
「対象施設一覧」https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
・5月7日以前に開業しており営業の実態があること
<支給額>
・50万円
・2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万円
<申請書類>
① 協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)
② 営業実態が確認できる書類(写し)
・受付印のある直近の確定申告書(控え) など
③ 業種に係る営業に必要な許可を取得していることが分かる書類(写し) ※必要な業種のみ
④ 休業の状況が確認できる書類(写し)
(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM
⑤ 誓約書
⑥ 本人確認書類(写し)
(例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類 〔個人〕運転免許証、保険証等の書類
⑦ 口座振替依頼書
申請書類については1回目に申請した店舗と同じ店舗で申請する場合、必要な書類が少なくて済むようになります。具体的には①の協力金申請書、④休業の状況が確認できる書類、⑤誓約書の3点で良いとのことです。
また、1回目と同様に専門家による事前確認が推奨されています。平松智実法務事務所でも事前確認依頼を承っております。事前確認については費用は一切かかりません。専門家による事前確認を受けている方が審査がスムーズに進んでいるようです。休業に協力した施設が公表されていますが、専門家による事前確認を受けている施設の方が先に公表されています。
第2弾の感染拡大防止協力金の申請受付は6月17日から7月17日までです。まだ少し先なので忘れないようにご注意ください。受付申請前でも事前確認のご依頼をお受けいたします。申請期間になりましたらご連絡いたしますので、うっかりして申請期間を過ぎてしまうということがないので安心です。
必要な書類の準備や申請書の作成の方法がよくわからない、めんどくさいという方は事前確認を含めて平松智実法務事務所でお手伝いさせていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。
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