こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルスが猛威を振るう中、行政手続きの簡略化や窓口での申請の推奨など様々な対策が採られています。通常であれば窓口で申請しなければならないものも、郵送での申請が可能となっている手続きが増えてきました。
東京都の建設業許可の更新も必ず窓口に行く必要のある手続きでしたが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため5月25日(月)から郵送での受付を開始することになりました。更新申請の他、経営業務の管理責任者、専任技術者の変更についても一定の条件を満たした場合は郵送での届出が可能となります。
郵送で更新申請を行う場合の流れは以下の通りです。
①更新申請の書類を送付
②不足の書類など不備があった場合はその旨の連絡があり、指示に従い不足書類を送付
③申請書類に問題がないことを確認した後、入金の連絡が入る
④現金書留で更新手数料を送付。その際に様式第1号申請書の写しを同封する
⑤受領印が押され、副本と領収書が返送される
⑥審査後、新しい許可証が送付される
ここでもっとも注意しなければならないのは、更新の期限です。上に記載した⑤の手続きまでが許可の有効期間の前に終わっていなければなりません。郵送でのやり取りなので、思いがけず時間がかかることを想定し早めに対応をしておくと良いと思います。
有効期間満了日が近くなっていたとしても原則として窓口では受け付けてもらえません。また、建設業決算報告が提出されていない場合も更新申請はできないので、こちらの確認も前もってしておくようにしておくことをおすすめします。
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